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男性も知っておきたい育児・育休の給付金・手続きについて

[令和5年度最新][シリーズ 育児休業]
ー統計データ、給付金、出生後手続き編ー

前回の記事で、育児休業の制度や育児に関わる休暇について解説しました。

今回の記事では、育児・育休関連事項をまとめていき、育児・介護休業制度等に関する事項や育休中の手当や出産後にすべき手続きなどに触れたいと思います。

もちろん、この類の記事は先人の方々のものがあるのですが、医療従事者の一人としての実体験を踏まえた内容にしたいと考えています。

目次

育児休業に関する統計データ

まずは、「育児休業ってどの企業にもあるの?」、「男性ってどれくらい育休取ってるの?」といったところをご紹介します。

厚生労働省から「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」といった調査結果が出されています。

「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施されています

では、順番に見ていきましょう。

育児休業制度の規定状況

企業がどれだけ育児休業を規定しているかを見てみましょう。

下図のグラフでは、事業所規模数が「5人以上30人未満」及び「30人以上」の群で育児休業制度の規定がある事業所割合の推移を示しています。・・・人数が少ない事業所だと流石に制度化が難しいのか80%程度で規定されており、通常の事業所では95%程度の制度化となっており、ほぼどこに就職しても育児休業は取得可能と推測されます

さらに規模別に分類してみると、従業員が多い企業ほど育児休業が規定されているという傾向です。

育児休業制度の規定がある事業所割合の推移
厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p16
事業所規模別育児休業制度の規定あり事業所割合
厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p17

育児休業取得者がいた際の雇用管理

育児休業を取得した際、「自分の変わりはどうするの?」といったところの情報ですが、ちゃんと調査はされていました。

はたして結果は・・・

代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」が79.9%(令和元年度52.3%)
派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」15.0%(令和元年度37.2%)
事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」14.6%(令和元年度25.2%)

となっており、私達臨床工学技士でいうところの「臨床工学科」や「MEセンター」といった部署内では、新規採用や中途募集をせずに、同僚や上司に仕事が回されるというのが80%程度ということになります。

育児休業取得者がいた際の雇用管理の内容別事業所割合(複数回答)
厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p18

育児休業取得率

さて、女性はほとんどが取得されると思いますが、気になる男性の育児休業取得率を見てみましょう。

下表より、令和3年度では女性は70%、男性14%といったところですね。
特に男性は令和元年→2年度で3%→11.8%と上昇は見せていますが、やはり取得率10%ではまだまだといったところですね。


厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p22

平成8年度からの育児休業取得率の推移を載せておきます。…男性のは少々悪意のある見せ方ではありますが・・・元々が1%満たない状況でしたので良しとします。

育児休業取得率(女性)
厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p22
育児休業取得率(男性)
厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p22

育児休業の取得期間

育児休業の取得期間については、男女別に以下の通りです。

女性は、ほとんどが1年近く取得されているということは納得のいく数値ですね。
対して男性はというと・・・半数以上は2週間未満といった結果ですね。

女性(令和3年度)

12ヶ月~18ヶ月未満 ・・・ 34.0%
10ヶ月~12ヶ月未満 ・・・ 30.0%
18ヶ月~24ヶ月未満 ・・・ 11.1%
8ヶ月~10ヶ月未満 ・・・  8.7%

男性(令和3年度)

  5日~2週間未満 ・・・ 26.5%
     5日未満 ・・・ 25.0%
1ヶ月~3ヶ月未満 ・・・ 24.5%
2週間~1ヶ月未満 ・・・ 13.2 %

取得期間別育児休業後復職者割合
厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p23

保育所に入所できないことによる育児休業の延長利用状況

保育所に入所できなかったら、1歳6ヶ月、2歳までと2回延長が可能となっています。

「保育所に入所できないために育児休業を延長した利用者割合」、つまり正確には異なりますが保育所に入所できない割合に近いはずです。
女性で1歳時点で延長したのは23%、1歳6ヶ月で延長したのは10.9%に対し、男性については共にゼロという結果です。


保育所に入所できないために育児休業を延長した利用者割合
厚生労働省, 「令和3年度雇用均等基本調査~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」, p26

産休・育休に関わる手当/給付金について

さて、育児休業取得にあたって一番気になる/知りたい点であるのは、「育児休業中の給料や手当はどうなの?」といったところではないでしょうか。

特に男性も育児休業を取得すると、夫婦2人分の収入が減ることになるので、しっかりと準備しないと大変なことになります。「育児休業中の給料や手当、いつ給付されるのか?」といったところを説明します。
まずは、手当/給付金などの支援制度を挙げます。

出産・育児に関わる支援制度

出生時育児休業給付金(令和4年10月~)
育児休業給付金
・出産手当金
・保険料免除
・児童手当
・妊婦検診補助
・傷病手当金
・高額療養費制度
乳幼児医療費助成
未熟児養育医療給付金

・・・いろいろ種類がありますね。もらえる権利あるのに申請しなかったら勿体無いですので、妊娠が発覚した際や子供が欲しいなと検討している方、妊活している方などは要チェックですね。

上記全てを説明しますが、特に育児休業給付金出生時育児休業給付金をについては重点的に説明したいと思います。

その前に

・・・と、その前に大前提の話をします。
配偶者出産休暇や育児休暇などの特別休暇は「有給休暇」であることがほとんどかと思います。ですが、育児休業や産前産後休業(産休)は「無給休暇」ですので、育児休業や産休中は収入が無くなることになります。

何度も申し上げますが、下調べ、貯金等の準備はしっかりしましょう

出生時育児休業給付金(令和4年10月~)

出生時育児休業給付金は令和4年10月より制度化されたもので、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した方に給付されるお金です。

ちなみに、給付元は雇用保険を通して、ハローワークから支給されますので、自営業や個人事業主(フリーランス)は雇用保険に加入できないため、育児休業給付金が受け取れません

細かい条件を無視して簡潔にしますと、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内で、4週間(28日)まで休業日数あたりで支給されます。

支給額は

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(上限28日) × 67%

・・・が基本となります(育児休業給付金と同じです)。

支給額の1日上限がありますので注意しましょう。

支給上限額(令和5年7月31日まで)

①休業開始時賃金日額:15,190円
②出生時育児休業給付金(休業28日):284,964円(15,190円×28日×67%)

【支給額計算の例題】
賃金日額が7,000円であり、14日間の産後パパ育休を取得した場合
支給額 = 7,000円 × 14日 × 67% = 65,660円

「28日までなの?」と思われたかもしれませんが、令和3年度時点では男性の育休取得期間は半数が2週間以内ですので、とりあえず1月程取得してから休業を延長するかを判断して、育児休業を取得して育児休業給付金を申請すれば良いということです。

初めから数ヶ月取得するつもりであれば、産後パパ育休ではなく、最初から育児休業を申請すれば良いのです。

【出生時育児休業給付金支給要件】
細かい支給要件は言い回しなど、少々理解するまでに時間を要するので、サラッと紹介です。
※詳しくは厚生労働省が出している「育児休業給付についてのパンフレット」をご参照ください。

①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割可能)。

②休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上あること。

③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下で)あること。

④子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

・・・ん?ということは、産後パパ育休中は部分就業が可能というこでもありますね。ただし、休業日数に応じて最大10日までとなります。

【支給日は?】

出生時育児休業給付金は、ハローワークに提出した書類の審査が完了して、給付金の振り込みが決定しますと、支給決定から1週間以内に振り込みが行われるようです。なので、事務手続き次第といったところでしょうか。

育児休業給付金

本命はこの育児休業給付金でしょうか。
おさらいしますと、育児休業は基本的な内容としてママさん、パパさんどちらも関係なく、原則としてお子さんが1歳になる前日まで取得可能です(保育所入所の都合で2歳まで延長可能)。

出生時育児休業給付金と異なる点は、28日までなどという制限がないこと、休業開始時賃金日額に対する給付率が67%50%と取得期間によって変動することです。

給付率

①育児休業開始から180日まで:67%
②育児休業開始から180日以降:50%

支給上限額(令和5年7月31日まで)

①給付率67%:305,319円
②給付率50%:227,850円

支給下限額(令和5年7月31日まで)

①給付率67%:53,405円
②給付率50%:39,855円

【支給額計算の例題】
賃金日額が7,000円であり、6ヶ月経後の30日分の支給額
支給額 = 7,000円 × 30日 × 50% = 105,000円

【支給日は?】

出生時育児休業給付金同様に育児休業給付金は、ハローワークに提出した書類の審査が完了して、給付金の振り込みが決定しますと、支給決定から1週間以内に振り込みが行われるようです。

ただし、原則2ヶ月に1度、2ヶ月分が支払われる形式となっており、さらに2ヶ月ごとに申請が必要となります。しかし、幸いにも2回目以降は原則勤務先の事業主が申請を行いますので、その点は手間ではなくなります。

したがって、最初の支給は、最短で育児休業開始から2ヶ月後となります。

出産手当金(産休手当)

出産手当金は、産前産後休暇(産休)中の収入が無くなる妊婦さん、ママさんのための手当です。

支給額は標準月額報酬のの2/3(約67%)相当です。支給額でいえば、出生時育児休業給付金と育児休業給付金(180日まで)と同様ですね。

【産前産後休暇】
産前産後休暇は労働基準法で規定さてれいます。休業可能日数としては、産前は出産予定日より42日前(6週間)から産後56日(8週間)までの期間で休業の取得が可能です。

そして、産後休業に関しては、本人の申し出に関係なく、会社としては6週間は就業させることができません。

【支給日は?】

出産手当金は、産前と産後に分けて申請が可能ですが、それぞれで証明が必要となるため、まとめて申請するのが一般的となっています。

出産手当金の支給は、申請から1~2ヶ月後となります。
つまり、産休に入ってから4~5カ月程度は収入が無い状態ですので注意をしましょう。

保険料免除

出生時育児休業給付金同様、育児休業給付金、出産手当金は給料の67%の給付ですが、その上で社会保険料や国民年金保険料を取られるとなると辛いものがあります。

そこで、「産前産後休業保険料免除制度」、「育児休業保険料免除制度」を利用します。
申請は、事業主が行います。

産休、育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、免除期間中も被保険者としての資格はそのままで、保険料を納めた期間として扱われます

国民年金保険料に関しても同様ですが、申請は出産予定日の6ヵ月前から市役所などの国民年金担当窓口で行います。

児童手当

児童手当は、子が出生してから申請することで受給することが可能です。

最近、政府が受給年齢を18歳にする案を出したり、所得制限を撤廃するといった拡充の検討に着手したとニュースになっていましたね。

令和5年2月現在の内容を以下にまとめます。

児童手当支給額

・0~3歳未満:15,000円/月
・3歳~小学校修了まで:第1・2子10,000円/月、第3子以降15,000円/月
・中学生:10,000円/月

【所得制限】
下表に所得制限を参考までに。

児童手当の所得制限
楽天保険の総合窓口, 「【産休・育休・妊娠したらもらえるお金一覧】出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金や助成金はいくらもらえるの?」:https://hoken.zexy.net/money/lifeplanning/life10.html#shussan

妊婦検診補助

妊娠中は胎児と母体のために定期的に妊婦健康診査(妊婦健診)を受けます。

大前提として、妊娠は病気という扱いにならないので、妊婦健診にかかる費用は全額負担になります(もちろん、通常分娩による出産も含め)。

となると、かなりの経済的負担となるため、各自治体は健診費用の一部を助成する制度を設けています。
何回分の助成を受けられるかは自治体によるとは思いますが、基本的には14回分が助成されるのではないかと思います。

ただし、毎回必ず自己負担がゼロというわけではないことにご注意ください。検査内容によって、数百円~数千円かかることもあります。

出産育児一時金(令和5年2月時点)

出産に伴い、出産児1人につき42万円が支給されます。ちなみに双子であれば84万円となります。
妊娠85日以上の出産であれば、死産や流産の場合でも受け取ることが可能です。

支給方法としては2通りあります。
①出産して退院時に一旦入院・分娩費用を自身で支払い、後日に申請して支給を受けます。
②「直接支払制度」というものがあり、事前に希望すれば退院時の支払いの際に42万円を差し引いた入院・分娩費用を支払う方法があります。

Moegi
Moegi

私の時は「直接支払制度」を利用し、退院時の支払いは10万円以内で済みました。

出産育児一時金拡充について】
実は令和5年4月から、この出産育児一時金が42万円から50万円へ増額されるようです。
財源は75歳以上の負担増などで確保されるようですが・・・。

個人的には出産育児一時増額よりは、分娩費用免除や保険適用にして欲しいですかね。

傷病手当金

傷病手当金は病気やケガで休業した方を対象に支給される手当です。
妊婦さんで、悪阻(つわり)が酷い方で入院をする場合がありますが、そのような場合に申請します。

Moegi
Moegi

私の妻は、悪阻が酷く何も食べられなくなり、体重が7kgくらい減少したため1週間程入院しました。年休処理にしても良かったのですが、1週間休んだだけで結構月収が減っていましたので、傷病手当金を申請しました。

支給額はやはり、標準月額報酬の2/3(約67%)相当となります。
支給される期間は、最長1年6ヶ月です。

支給される条件は、以下の4つです。
全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」参照

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

②仕事に就くことができないこと
医師の診断などが必要となります。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間経過後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

④休業した期間について給与の支払いがないこと
病気やケガで休業している場合の生活保障を行う制度のため給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

【支給日は?】

書類に不備が無ければ、10日~2週間程度で支給されます。

高額療養費制度

ひと月で掛かった医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた際に申請すると、後に返還されるという制度です。

自己負担限度額は収入によって変動しますが、一般的な年収であれば8万円程度となります。

通常分娩での入院費用は40万以上となるのですが、病気でないため高額医療費の対象外となります。
帝王切開をした場合は保険適応となりますので、高額医療費の対象となります。

年齢や収入によって限度額が異なります。
詳しくは全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」をご参照ください。

乳幼児医療費助成、こども医療費助成制度

乳幼児医療費助成及びこども医療費助成制度は、お子さんの医療費を女性するという各自治体が制度化しているものです。

各自治体により、対象年齢が決まっていると思われるので確認しましょう。
0歳から高校生まで、15歳から18歳など様々な自治体があると思います。

1ヶ月健診から助成対象となりますので、早目に準備すると良いでしょう。

未熟児養育医療給付金

未熟児養育医療給付金は、2000g以下で出生した子や、医師が入院の必要性を認めて指定医療機関に入院している乳児などを対象して、入院時にかかった保険適用後の自己負担分を助成します。

出生後にすべき手続き

では最後に、出生後すぐにすることをオススメする手続きを挙げていきます。

出生後にすべき手続き

出生届
健康保険証
児童手当
・出産手当金(ママさん)
・乳幼児医療費助成

条件次第で手続き可能

出産育児一時金(直接支払制度利用していない場合)
・高額療養費制度(帝王切開時など)
・育児休業給付金(育児休業取得する場合)
・医療費用控除(医療費が年間10万円を超えた場合)
未熟児養育医療給付金(未熟児を出産した人)

出生届

出産後最も大事な手続きであろう出生届です。

出生後14日以内の提出が必要です。ママさんとお子さんが退院した際に、出生証明書付きの出生届をもらうと思うので、パパさんが区市町村役場へ提出するのが良いのではないかと思います。

出生届の提出をもって、お子さんの名前も決まりますので、急がないといけないものの、ウキウキして提出に行かれるのではないでしょうか。

児童手当や乳幼児医療費助成も役所にて手続きをするため、同時に行うと1回で済みます。

健康保険証

1ヶ月健診の際に必要となりますので、速やかに作成の申請をしましょう。

社会保険加入をしているのであれば、勤務先の事務に寄り、扶養に入れたりする書類をもらいに行きます。国民健康保険の加入であれば、居住地の役所にて手続きを行います。

さいごに

ボリュームが多くなりましたが、育児に関する気になるデータや、給付金、出生後に必要となる手続きをまとめました。

条件で手続き可能な内容が変わってきますので、しっかりと確認をしましょう。

この記事をご覧になった育児中のあなたへ。子供の成長に合わせた育児玩具はいかがですか。

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この記事を書いた人

職歴
現大学病院勤務
取得資格
臨床工学技士(CE)、ITE 心血管インターベンション技師、ME1種検定試験

得意領域
カテーテル、アフェレシス、内視鏡、機器管理

大学病院での幅広い勤務実績をもとに、臨床工学技士業務全般執筆しております。
1児のパパでもあり、子育て情報も発信していけたらと思います。

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